顧客が企業に理不尽な要求を突きつけるカスタマーハラスメントをめぐり、国も対策の検討を進めていることが分かった。厚労省はガイドラインでカスハラにあたる行為例を挙げているが、現場で働く人はどう線引きすれば良いのか。カスハラ経験について街で聞いた。カスハラの線引きについて成蹊大学法学部・原昌登教授は「1つは要求する内容が妥当かどうか。もう1つのポイントは要求を実現するための手段、発言や行動、言動。この2つがカスハラと正当なクレームを見分ける大きなポイント。職場で起きるパワハラやセクハラは研修などで知る機会があるが、顧客であっても店や会社に対してやってはいけないと徹底するのが良い」と指摘。