教員による盗撮、痴漢、わいせつな言動、不同意わいせつなど子どもの性被害の検挙件数は去年約4800件。子どもを性暴力から守るため、来年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」。きょう固まったガイドライン案には性暴力を未然に防止する初犯防止対策と日本版DBSという再犯防止対策がある。日本版DBSとは、子どもと接する職場で働く人に性犯罪の前科がないかの確認を事業者に義務付けるもの。学校や保育園などは学校やこども家庭庁を通し、法務省に照会をかける。すでに働いている先生などについても確認し、前科があった場合は子どもと接しない業務への配置転換などが行われる。一方、初犯防止対策として、性暴力を防ぐための職員研修など子どもたちが安心できる環境づくりが義務付けられる。特に指導中気をつけなければいけないのが、身体への接触。そこでガイドライン案では子どもを不快にさせる不適切な行為の基準は現場で話し合い、就業規則などに追加することとしている。都内の「東大和どろんこ保育園」では、着替え時やおむつ交換時など場面ごとに不適切な行為を決めている。共通しているのは大人の都合で子どもに触れないことで、子どもに触れる前には必ず許可をとるのがルール。1歳から6歳まで変わらない対応をしているという。
