子どもの積立が相続税の対象になってしまったケースについて。子どもの名前の口座に入金していたとしても子どもが認識していることが必要であり、証明がないと名義預金と判断されてしまうという。子どもへの積立金は事前に子どもと贈与契約書を作成することが重要だという。ポイントとしては誰と誰がいつどのような贈与を行ったのかを記すこと、受け取る側が未成年の場合、親の署名・押印が必須なこと、受け取る側が幼い場合は親権者である親の代筆でも可だという。子どもの年齢に応じて印鑑や通帳・キャッシュカードなどをすべて子どもに渡し管理を任せることも大切だという。相続税がどれくらいかかるのかなどを知るためにはまずは税理士に相談するのがいいとのこと。