政治資金パーティーについては、主催が政治団体でなければ収支の公開の必要がないことも問題。立憲民主党・野田佳彦元総理大臣は「明らかに脱法パーティーではないか」と述べた。国会で野党から追及されてきた岸田総理自身のパーティーを巡る疑惑。おととし開催された内閣総理大臣就任を祝う会の問題を報じたが、更に11年前に開催された別のパーティーについても新たな疑惑が判明。2013年6月、広島・広島市のホテルで開かれた外務大臣就任を祝う会。会費は1万円で、約1200人が出席。政治家や経済団体トップらが一堂に介したが主催は外務大臣就任を祝う会という名の任意団体としていた。祝う会の実態は、岸田事務所ではないのか、元自民党広島市議会議員・伊藤昭善氏は「全部政治資金パーティーでしょ。言い方を変えているだけ。岸田さんを祝う会を岸田事務所が知らんことは絶対ありえない」と述べた。政治家は政治資金パーティーを開催した場合、政治団体などの収支は政治資金収支報告書に記載しなければならない。だが祝う会は、任意団体としていて収入が1000万円未満なら報告する義務はない。当時の岸田総理大臣の収支報告書には祝う会から382万円の寄付と記載されているだけで実際のパーティーの収支は明らかにされていない。おととし開催された内閣総理大臣就任を祝う会でも同じ手法は使われていた。会費は同じ1万円。収支報告書には祝う会からの寄付額321万円が記載されていた。更に任意団体である祝う会の代表と岸田総理の後援会長が同一人物。今年3月、話を聞くと後援会長は「(祝う会は)実態はない。全部岸田事務所でやったといえばやった」と述べ、後援会長は、総理大臣就任を祝う会の取りしきりは岸田事務所が行っていたことを認めた。後日、国会で野党からこの証言について問われた岸田総理は「事務所として手伝いをさせてもらったが、主催したのは任意団体」と述べた。
11年前の外務大臣就任を祝う会でも岸田事務所が取りしきりを行ったのか。元自民党の古参議員から重要な証言を得ることができた。古参市議は「今まで岸田さんの(会は)欠席したことはない。低い額。金を集めるのが目的だから。岸田事務所から振込用紙が来る」と語った。しかし送られてきた祝う会の案内状を見て不審に思ったという。通常、政治資金パーティーの案内状には政治資金規正法に基づく政治パーティーと告知して会費を徴収しなければならない。古参市議は「書いてないから、電話で聞いた。政治資金でやらないのかと。一般の祝賀会にして余ったら、政治資金で講演会で(寄付を)やってもらう。(誰が言った?)秘書、岸田さんの。政治資金でしょう。政治活動で銭をもらうのだから」と語った。元議員によると秘書は「パーティー券で得た収入を寄付金として受け取る」と話していたという。祝う会は政治資金パーティーではないのか、岸田事務所に尋ねると「外務大臣を祝う会の主催者が、岸田文雄後援会であるとの指摘は事実に反する。同会の詳細を弊事務所は把握していない」、11年前、寄付について話した岸田事務所の秘書については「すでに他界しており、同人に確認することもできない」と回答。総理大臣就任を祝う会について岸田総理や後援会長を刑事告発した神戸学院大学・上脇博之教授は「収支報告書を明らかにして、国民位診てもらう必要がある。作成していないのであれば、政治資金規正法違反になる。たまたまばれただけの話で、以前からやっていたとなると計画的にやっているとしか思えない。抜け道が簡単に見つけられるのに、何か改革をしたと言われても棒にも橋にもかからないことは明らか。末期的症状」と述べた。
11年前の外務大臣就任を祝う会でも岸田事務所が取りしきりを行ったのか。元自民党の古参議員から重要な証言を得ることができた。古参市議は「今まで岸田さんの(会は)欠席したことはない。低い額。金を集めるのが目的だから。岸田事務所から振込用紙が来る」と語った。しかし送られてきた祝う会の案内状を見て不審に思ったという。通常、政治資金パーティーの案内状には政治資金規正法に基づく政治パーティーと告知して会費を徴収しなければならない。古参市議は「書いてないから、電話で聞いた。政治資金でやらないのかと。一般の祝賀会にして余ったら、政治資金で講演会で(寄付を)やってもらう。(誰が言った?)秘書、岸田さんの。政治資金でしょう。政治活動で銭をもらうのだから」と語った。元議員によると秘書は「パーティー券で得た収入を寄付金として受け取る」と話していたという。祝う会は政治資金パーティーではないのか、岸田事務所に尋ねると「外務大臣を祝う会の主催者が、岸田文雄後援会であるとの指摘は事実に反する。同会の詳細を弊事務所は把握していない」、11年前、寄付について話した岸田事務所の秘書については「すでに他界しており、同人に確認することもできない」と回答。総理大臣就任を祝う会について岸田総理や後援会長を刑事告発した神戸学院大学・上脇博之教授は「収支報告書を明らかにして、国民位診てもらう必要がある。作成していないのであれば、政治資金規正法違反になる。たまたまばれただけの話で、以前からやっていたとなると計画的にやっているとしか思えない。抜け道が簡単に見つけられるのに、何か改革をしたと言われても棒にも橋にもかからないことは明らか。末期的症状」と述べた。