今日から自転車の法律が変わり、スマートフォンを見ながらのいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となる。福岡市では今朝から今日施行された改正道路交通法を知ってもらうために警察官がチラシを配った。ながら運転で事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。また酒気帯び運転についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用される。