育児や介護と仕事の両立を支援する育児・介護休業法改正案が衆議院厚生労働委員会で可決された。改正案では育児に対する支援策として、子どもが病気した時などに取得できる「看護休暇」を感染症による学級閉鎖や行事参加でも使えるようにする。対象を現在の「小学校就学前」から「小学3年生」まで拡大する。また3歳から小学校入学前の子どもを持つ従業員が働き方を選択することが企業に義務付けられる。一方、介護に対する支援策としては介護に直面する前の40歳程度の従業員に「介護休暇」など支援制度を周知することが企業に義務付けられる。法案は次の衆院本会議で可決し参議院に送られる見通し。