「自転車“ながらスマホ”交通事故件数」を見ると、2014年は66件、2023年は139件。「自転車が関係する死亡重傷事故(2022年)」を見ると、“自転車側にも違反あり”が73.2%(前方不注意や信号無視、一時不停止など)。11月1日から道路交通法が改正。自転車運転中の「ながらスマホ」罰則強化。通話(ハンズフリー装置を併用する場合を除く)や表示された画面を注視(どちらも自転車が停止しているときを除く)など「ながらスマホ」をした場合、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金。「ながらスマホ」で事故を起こすなどした場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。“注視”の対象は手で持って画面を注視だけでなく、スマホスタンドを使用して地図アプリなどを注視して運転するのも対象。鳥飼総合法律事務所・本田聡弁護士によると、“注視”の目安は2秒以上。自転車は時速18キロだと1秒で約5メートル進む、2秒で約10メートル進むため危険性が高まる。山之内すず、弁護士・八代英輝のスタジオコメント。新たな罰則対象「自転車の酒気帯び運転」(政府広報オンラインより)。死亡重傷事故は「酒気帯び」の場合「酒気なし」の約2倍。これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象。今週金曜日〜は酒気帯び運転の違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。さらに“運転者以外”にも罰則。飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供した人に対しては2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供した人に対しては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる