自転車の乗り方について、きょうからルールが変更される。ながら運転・スマートフォンを手に持ち通話や画面注視した場合、懲役6か月以下または10万円以下の罰金、ながら運転により事故など危険を生じさせた場合、懲役1年以下、罰金30万円以下となる。法改正の背景には、デリバリーサービスなどで自転車が増加し、スマホのながら運転の事故急増したことが上げられる。東京都の場合、傘などを持ち片手で危険な運転も罰金の可能性がある。
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