きのう施行された「情報流通プラットフォーム対処法」は、誹謗中傷など不適切な投稿やなりすましニセ広告への迅速な対応をSNS事業者に義務付ける。対象はYouTubeやXなど月間平均利用者が1000万人以上の事業者日本語で投稿削除の申請をできる窓口の設置、削除の可否を申請者に対し7日以内に通知するとし、違反した場合は1億円以下の罰金となる。亀井弁護士は「劇的な法律。誹謗中傷としているが総務省がガイドラインを出しどのような権利を侵害された場合を想定しているかで名誉毀損や侮辱的なものなど諸々で、刑法に反する場合も入るのでこれまでに出ているものは入ってくる可能性がある」などとした。ITジャーナリストの高橋暁子さんは「闇バイト募集などの違法情報は対称に含まれていない」と解説、亀井弁護士は「闇バイトは警察の管轄なので専門医を置かなければいけない」などとした。