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高額療養費制度は医療費の自己負担額が高額になった場合、上限額の超過分が払い戻される制度で70歳以上の3人に1人が利用経験があるという。年収650万円で70歳未満の場合、医療費が100万円かかったと仮定すると、保険負担が7割のため、窓口での本人負担額は30万円となる。そのうち高額療養費として払い戻されるのが約21万3000円で実際の自己負担額は約8万7000円になる。高額療養費制度の負担上限額は1月あたり、年収650万円程度だと現行では負担の上限が8万100円程度だが、8月以降は8100円負担上限額が増える形になる。年収区分を13区分に細分化する2027年8月以降はさらに負担が増える見込み。 政府は先月25日に高額療養費制度の見直しの狙いについて、現役世代の保険料の負担を減らすことを主眼として検討していると福岡厚労相はしていた。
高額療養費制度利用者からは、不安の声が上がっている。2023年に悪性リンパ腫と診断された24歳大学院生は70日間入院し、抗がん剤治療を受け、9月に退院したものの現在も治療中だという。治療費は食事代を除き約410万円の3割負担で約123万円。高額療養費制度利用で自己負担は約56万円になった。がんは再発の可能性もあり、負担上限額引き上げは不安だという。高額療養費制度の注意点について、申請は診療を受けた月の翌月から2年間だという。また、入院期間が月をまたぐと月ごとに申請となるという。また、支払いについて払い戻しは数ヶ月先のため、一旦高額な支払いが必要になるという。ただ、マイナ保険証や限度額適用認定証を利用すると限度額以上の支払いは免除されるという。また、高額療養費制度には世帯合算というものがある。高額療養費制度の上限が8万100円程度の世帯において、夫の医療費の窓口負担額が7万円だった場合、高額療養費制度は上限に達していないため利用できないが、妻の医療費が3万円だった場合、夫婦合算で10万円となり高額療養費制度の対象になるという。世帯合算の条件としては同じ医療保険に加入していること、70歳未満の場合には2万1000円以上の自己負担のみ合算可能。急な病気に備えて貯金を用意しておいたり、保険の見直しをしておいたりすることが必要だとジャーナリストは指摘した。