著作権法の規定では、生成AIによる著作物の無断学習は原則認められるが、著作権者の利益を不当に害する場合は禁止とされている。どのようなケースが禁止に該当するか、具体的に示されていない。文化庁がきのう示した、生成AIと著作権の保護のあり方についての考え方の素案では、AIの生成物と著作物の作風などが似ているだけでは著作権侵害にあたらないが、著作権者が複製防止対策などをしていた場合、AIによる無断学習は侵害なりうるとの見解を示した。文化庁は、年度内にも考え方を取りまとめる方針だ。
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