ロシアが今月11日から17日にかけて、北方領土周辺の海域で、ロシア船籍を除くの船舶の航行を認めない措置を発令したことがわかった。日本政府は受け入れられないとしてロシア側に抗議した。国際法上すべての国の船舶は、沿岸国の安全を害さなければその国の領海を通過可能な無害通航権がみとめられている。海上保安庁は安全確保の観点から航行警報を出し周知を行っている。国際法上は自国の領海であれば必要な場合は無害通航権の停止は認められているが、外務省は北方領土は日本固有の領土であり今回の措置は受け入れられないとしてロシア側に抗議した。