「技能実習制度」は様々な問題点が指摘されているが2027年4月1日に「育成就労制度」が施行される。技能実習制度の目的は国際貢献のための人材育成、転籍は原則不可、日本語能力については特に規定なし。関係機関は監理団体。育成就労制度の目的は人材確保と人材育成、転籍は一定条件下で可能、日本語能力は一定レベルの日本語能力試験に合格またはそれに相当、関係機関は監理支援機関。監理する外国人の人数制限など必須条件が厳しい。メリットは転籍可能、職員1人当たりの対応人数が減ることで外国人をよりサポートしやすくなる。デメリットは能力が高くない外国人はなかなか転籍できず条件の悪い会社を選択せざるを得ない。能力差により待遇が二極化する可能性がある。ワールディング執行役員・池邊正一朗は「これは外国人視点でのメリットとデメリット。企業側にとっては転籍されてしまう」と指摘。転籍を防ぐために労働環境や賃金が上がる可能性がある。中室牧子は「本人が転籍理由を伝えなければならないためスムーズな転籍にはハードルがあると思う」、元競泳日本代表・入江陵介は「監理団体が今まで、どこまで監理できていたのか。失踪者や不法就労につながっているが責任の所在が明らかでない」とコメント。
「育成就労制度」の就労期間は3年間。池邊は「転籍可能となるため外国人に、いかに企業に残ってもらえるかがキーワード。これまでは3年間は外国人はいてくれた。今後はより福利厚生や育成をきちんとやっていく必要がある」と指摘。不法就労についての罰則について。不法就労をさせた事業主や斡旋者は「不法就労助長罪」として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金またはその両方。不法就労をした外国人は強制送還、5年間の入国禁止(初めて強制送還された場合)。池邊によると「今は逃げ得。社会保険に入れないなどはあるが外国人が日本に不法滞在し続けることができる。不法滞在はデメリットという状況を作るべき」と指摘。
「育成就労制度」の就労期間は3年間。池邊は「転籍可能となるため外国人に、いかに企業に残ってもらえるかがキーワード。これまでは3年間は外国人はいてくれた。今後はより福利厚生や育成をきちんとやっていく必要がある」と指摘。不法就労についての罰則について。不法就労をさせた事業主や斡旋者は「不法就労助長罪」として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金またはその両方。不法就労をした外国人は強制送還、5年間の入国禁止(初めて強制送還された場合)。池邊によると「今は逃げ得。社会保険に入れないなどはあるが外国人が日本に不法滞在し続けることができる。不法滞在はデメリットという状況を作るべき」と指摘。
