法制審議会の部会では再審制度見直しに向け、きょうこれまでの議論を整理した資料が示された。この中で証拠開示のあり方をめぐっては、再審請求理由に関連する証拠を対象とする案と、これに加え一定の類型に該当する証拠も対象とする案の2つが示されている。このほか、検察から開示された証拠については再審請求の手続き以外の目的での使用を禁止し、違反した場合の罰則設けることなども盛り込まれた。部会は資料をもとにさらに議論進める。
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