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京都市によると山林の分譲が始まったのは1975年ごろのことだといい、当時は建築を認めない市街化調整区域から建築の認められる市街化区域に変わる可能性が浮上し、噂を信じて経済的にも右肩上がりのために土地に建築してしまったと見られる。原谷の環境をまもる会・吉田典夫会長らは廃墟などのイメージを変えるための活動を行っている。都市計画法・建築基準法に違反すると判断し、所有者に3月31日までに建物を除却するように命令も出されている。この家の家主は死亡していたが、地主と再婚した女性の元夫との息子となっていて、地主が無くなる中女性が所有権を持っていたものの、元夫と女性の間に生まれ血縁のない義理の息子は約200万円の撤去費用を捻出することとなった。本村さんは現時点では名義人が母であり主人から相続していたが、母が相続人となっていた時に相続を放棄していれば息子も撤去をする必要はなかったのではないか、もし親が認知症を患っていたとしても基本的に相続放棄は決めないといけないとしている。