衆議院選挙が公示されたことを受け、きょうから期日前投票が始まった。期日前投票はきょうから来月7日まで行われる。仕事やレジャーなどを理由に期日前投票を希望する有権者は市区町村ごとに設置される期日前投票所で投票することができる。急な衆院解散により、投票所入場券の郵送が間に合っていない自治体が相次いでいるが、入場券なしでも投票可能。前回の衆院選では投票した人の37.4%にあたる約2095万人が期日前投票をしていて、総務省は積極的に利用するよう呼びかけている。一方、最高裁の裁判官が適任かを審査する「国民審査」も衆院選に合わせて行われるが、「国民審査」の期日前投票は来月1日からの開始となる。解散から公示までの日数が短く、「国民審査法の例外規定が適用されるためで、今月31日までに衆院選の期日前投票をした場合、「国民審査」のために来月以降再び投票所を訪れる必要がある。
