昨日は偶数月の15日で2か月に1回の年金支給日だった。国民年金に加え、会社員などが加入する厚生年金の支払額が年金の支給額の差となる。厚生年金の月々の保険料は報酬月額によって等級が振り分けられ、等級により9月以降の1年間の月々の保険料が決まっている。報酬月額は4月~6月までの3か月分の報酬を3で割った額で決まる。報酬は基本額以外にも残業手当や通勤手当なども含まれている。そのため残業などで保険料が高くなったとしても将来もらえる年金額の方が上がるメリットが有る。
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