災害共済給付制度では学校の授業でのけがやいじめなどで自殺の場合、保護者の請求をもとに医療費や見舞金が支払われる。生徒が自殺した学校では申請を拒否するケースがあったなどとして、子どもを自殺で亡くした保護者がことし5月に改善を求める要望書をこども家庭庁に提出した。こども家庭庁は学校設置者に請求可否の判断・内容審査の権限はなく、送付しない場合、保護者の権利侵害の可能性があるとして、保護者から請求があった場合は学校側は適切に対応するよう文部科学省などに通知した。保護者からは子どもが亡くなったケースで2年とされている給付の申請期限の撤廃を求める声も出ていて、こども家庭庁は保護者の申請が支障なく行えるよう要望された内容を引き続き検討していきたいとしている。