戸籍の氏名に読みがなをつける運用がことし5月から始まる。法務省は、出生届などの際に読み方として認められるか、判断するための指針をまとめた。一般的に名前に使われる漢字で、それぞれ関連性がみられるものなどは、読みを省略するケースも含め、広く認められる。関連性が全くないものや、明らかに関係ない別のことばを加えたりするなどは認められないとしている。法務省は、この指針を来月に全国の関係機関に周知する。
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