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「情報流通プラットフォーム対処法」が今月1日に施行された。インターネット上の誹謗中傷の投稿の被害を減らすための法律で、略して「情プラ法」と呼ばれている。これまでは誹謗中傷で被害を受けた人が投稿の削除を求める際、「申請窓口が分かりにくい」「事業者側の対応が不十分」などと指摘されていた。そのため大規模なSNSなどの運営事業者に迅速な対応を求めるというのが今回の法律の狙い。事業者側には投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備して公表することや、十分な知識や経験のある専門人材の配置、削除の申し出に対して速やかに調査して7日以内に判断して被害者に通知することが義務付けられた。総務省の担当者は「今回の法律は権利の侵害や違法な情報に対する事業者の対応の義務を強化したもので、利用者側の表現の自由を侵害するものではない」としている。議論に関わった慶應義塾大学の水谷准教授は「他者の権利を侵害するような内容を発信していない利用者にとっては、利用条件は今までと変わらない」と述べている。