103万円→「税金の壁」 130万円→「社会保険の壁」/103万円→178万円 手取りは””大幅減収?/「年収の壁」巡る3党協議”ラスボス”130万円の壁/178万円”引き上げ”でも…国保加入で約-40万円?…他

2024年11月15日放送 13:09 - 13:22 TBS
ひるおび! (ニュース)

社会保険料が生じる130万円の壁について。国民民主党の主張は、所得税の負担が生じる103万円の壁を178万円まで引き上げようというもの。ただ178万円まで引き上げても、106万円の壁、130万円の壁という社会保険の壁が立ちはだかる。106万と130万の違いは、勤め先の従業員数で決まる。106万円の壁は従業員51人以上の企業で、130万円の壁は従業員50人以下の企業で、超えた場合は社会保険料がかかる。しかし130万円の壁に関わる人の方が多く、全国に約770万人いる。106万円の壁より関係する人がはるかに多い。年収が130万円を超えると手取りはどれぐらいになるのか。国民民主党の案が通り、103万の壁が178万円に引き上げられて所得税がかからない場合でも、年収130万円を超えると、社会保険か、国民健康保険に加入することになる。社会保険に加入した場合、年収178万円の時、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料が引かれ、手取りは約150万円になる。その差額は28万円。ただ受け取る年金が増えたり、遺族年金・障害年金が手厚くなり、休業時に手当(傷病・出産)が出る。国民健康保険に加入した場合、年収178万円の時、雇用保険料、国民健康保険料、国民年金保険料が引かれ、手取りは約138万円になる。その差額は40万円。更に受け取る年金も変化なし、遺族年金と障害年金も変化なし、休業時の手当は今まで通りなしとなる。労働日時が正社員の3/4未満の人は社会保険に加入出来ない。正社員の3/4未満の労働時間は、例えば正社員が1日8時間×5日で週40時間働いたとすると、週30時間働かなくては社会保険に加入することが出来ない。未満の人は社会保険ではなく国民健康保険に加入することになる。塚越氏は「130万円の社会保険の壁がラスボスのようにそびえる限り働き控えはなくならない」と指摘。立憲民主党の案は、壁をずらすのではなく、その分を給付で埋めていくというもの。給付額の幅は徐々に減らし、原則年収200万円まで支援。立憲の試算では356万人が対象、財源は約7800億円かかる。塚越氏は「一時的には働き控えの解消にはなるかもしれないが、給付は一時的な措置で、130万円の壁は残ったままなので、根本的な解決にはならないのでは」等と指摘。


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